前回の続きです。
③諾成契約と要物契約
契約の成立時期で分類する方法です。
諾成契約は「当事者双方の承諾により成立する」契約です。
これに対して、要物契約は「成立に当事者双方の承諾に加え、物の引渡し等が必要になる」契約です。
(例)売買契約では、Aが物を売ると言い、Bが買うと言った時点で契約が成立します。よって、「売買契約」は「諾成契約」です。
(例)寄託(きたく)契約では、Aが物を預けると言い、Bが預かると言ったことに加え、実際に物を預からなければ契約は成立しません。よって、「寄託契約」は「要物契約」です。貸倉庫(トランクルーム)等がこれにあたります。
④有償契約と無償契約
有償契約とは、契約の当事者が互いに対価的な支出を伴う契約をいい、無償契約とは、契約の当事者が互いに対価的な支出を伴わない契約をいいます。
(例)売買契約では、Aが価値の有る財産(例えばジュース1本)を売り、Bはその財産相当分の金銭(120円)を払います。120円はジュースの対価です(逆も然り)。よって、「売買契約」は「有償契約」です。
(例)贈与契約では、Aが価値の有る財産を渡し、Bは何も渡しません。ここでは対価的な関係は成立しませんので、「贈与契約」は無償契約です。